*  サービス利用契約約款  *

インボックス株式会社(以下「弊社」といいます)が日本国内で独自に開発した「オール@インボックス(all@INBOX)サービス」 (以下「本サービス」と略称します)をお客様(加入資格を取得したお客様を以下「加入者」といいます)に提供し利用して頂くに当たり、その条件等を「サービス利用契約約款」 (以下「本約款」といいます)として次の通り定めます。

 

第1条 (本約款の目的)  

本約款は、弊社が第3条に定める内容の本サービスを加入者に利用して頂くための手続きその他、弊社と加入者との権利・義務関係を明確にすることを目的としま す。   

 

第2条(本約款の基本的性格)

本約款は、加入者と弊社間で本サービスの提供と利用の関係が続く限り、両当事者に適用される基本的な約款であります。

2. 本約款のいくつかの条項に関して、更に詳細な取決めや具体的な処理手続きが必要な場合については、弊社の別途定める「手続き」や「書式」、「別表」、「価格 表」等として、個別に明示(以下「別途取決」といいます)されます。

3. 別途取決における条項に、本約款と異なる条項がある場合には、別途取決の条項が優先します。

4. 本約款並びに別途取決の各条項については、弊社の判断と裁量により変更することがありますが、この場合弊社のWebサイト上若しくは電子メール、又は書面にて加入者へ変更後速やかに連絡するものとします。

第3条(本サービスの内容)

本サービスの内容は次の通りです;

@ 本サービスで指定する電話番号でのファックス受信と加入者の電子メールアドレスへの送信サービス

A ファックス転送サービスとメッセージを開くことができるサービス

B 本サービスで指定する電話番号でのボイスメールの受信と加入者の電子メールアドレスへの送信サービス

C 本サービスで指定する電話番号でのリアルタイムでのコールフォワーディングサービス(転送機能)

2. 本サービスの実行に関する弊社と加入者の間の連絡は、原則として、電子メール又はWebサイト上で行いますので、加入者は、常時弊社のWebサイトに留意し ていただくことが必要です。但し、書式等の書面による確認が必要と弊社が判断した 場合は書面によるものとします。

3. 本サービスの利用期間は6ヶ月を最短期間とします。

4. 加入者が、前項のサービスを利用するためには、第4条以下に定める手続きに より本約款を内容とする契約(以下「本契約」といいます)を成立させ、本サー ビスへの加入者としての資格(以下「加入者資格」といいます)を取得しなければなりません。

5. 弊社は、本サービスの内容や制限事項を弊社の判断により変更することがありますが、その場合事後速やかに加入者へWebサイト上若しくは電子メール又は、書面にて連絡します。

第4条 (サービス利用の申込み)

本サービスの加入者資格の取得を希望するお客様は、本約款の内容を十分に理解した上で、Webサイト上の申込(以下「オンラインサインアップ」といいます)又は、弊社が別途定めるサービス申込書(書式第1号)に従い、お客様の氏名・住所、生年月日、利用料金決済手段としてのクレジットカード番号等(以下「加入者情報」といいます)を記入して弊社若しくは弊社の指定代理店へ申し込まねばなりません。

2. 前項のサービス申込書に記載した加入者情報に変更が生じた場合には、変更後速やかに電子メールにより弊社へ連絡するものとします。

第5条(本契約の成立)   

前条の申込みを受けたお客様については、本約款の内容を理解し、特に第6条に定める加入者資格の前提条件を留保なく同意していただいたものと受け止め、弊社独自の基準に従い加入者資格の審査をします。

2. お客様は法律上の権利能力を備えた満20歳以上のものでなければなりません。満20歳未満の場合は、親権者その他の法定代理人の同意証明が必要になります。

3. 第1項の審査の結果、契約をお断りする場合もあります。

4. 本条第1項の審査が終了次第、前項により契約をお断りするお客様の場合を除き、サービス申込書(オンライン申込書を含む)に、インボックス ナンバー並びにPIN(暗証番号)(以下、両番号を併せて「インボックス ナンバー等」といいます)を記入して返送します。

5. 前項のインボックス ナンバーとは、ファックス、ボイスメール及びコールフォワーディングを受け取るために、弊社が加入者にアカウント毎に与える電話番号であり、PIN(暗証番号)とは、本サービスの電子メール受信ボックスへのアクセス管理のために、弊社が加入者に与えるPIN CODEのことです。

弊社は、加入者に与えたインボックス ナンバー等を弊社の裁量により変更することがあります。

6. 前項のインボックス ナンバー並びにPIN(暗証番号)は弊社の所有に帰するものであり、加入者は、 本サービス契約の終了と同時に弊社に返還しなければなりません。

7. お客様が、前項のインボックス ナンバー等をWebサイト上若しくは電子メールにて確認し、又は、申込書を受領し、インボックス ナンバー等を確認した時点において本契約は成立します。

即ち、本契約は、本約款に、本条第4項によるインボックス ナンバー等の記載されたサービス申込書(オンライン申込書を含む)が加わって成立し、加入者の本サービスの利用が可能となります。

第6条(加入者資格の前提条件)

前条第1項の前提条件とは、次の各号を理解し同意していることです; @ 本サービスへのアクセス及び利用に必要なすべての設備を持ち、第三者サービスプロバイダー(インターネットプロバイダー等)へのアクセスが可能であること

A 前号の第三者サービスプロバイダーによるメンテナンスのために、本サービスが一時的に停止することがあることを承認すること

B 本サービスの利用に対する料金支払いに応じること

C 加入者相互の機密情報の維持に協力すること

D 本契約のすべての条項に同意すること

E 加入者が満20歳未満の場合、法定代理人の同意があること。

F 弊社が提供する宣伝目的の第三者に係る情報や製品情報サービスを受け取るこ と。 但しこの場合の電子メール、ファックス、メッセージの費用は課金しない

第7条(インボックス ナンバー等の機能と管理責任)

加入者が前条により取得したインボックス ナンバー等は、第3条に定める本サービスの利用に必要であり、特にPIN(暗証番号)はパスワードに該当するものであり、その管理責任は加入者にあります。加入者のその他情報と同じようにPIN(暗証番号)が弊社より第三者に漏れることはありません。

2. PIN(暗証番号)の取扱いにより加入者が損害を被った場合の責任は加入者にあります。

3 本条第1項後段の規定にもかかわらず、第4条に基づき弊社が知り得た加入者情報の内、クレジットカード、取引銀行、口座番号、PIN(暗証番号)その他を除く一般情報については、次に定める場合に限り、弊社の代理店その他の第三者に目的を明示して開示することがあるものとし、加入者はこれに同意するものとします。

@ 宣伝目的のために弊社代理店または弊社の認める第三者が製品情報または加入者に 有用と弊社が判断する情報を提供するために必要な場合

A 法令により権限のある行政当局より要請があった場合

B 加入者または公共の利益のために必要であると弊社が判断する場合

第8条(サービスの利用料金)

サービスの利用料金は、基本料金並びに月毎の利用料金より構成され、

詳細は弊社のWebサイト上の通りとします。

サービスの種類並びにそのメッセージ数によっても料金は異なります。

2. 前項の利用料金は、経済情勢その他の世間相場を勘案の上、弊社の判断により変更することがあります。変更の際は事後速やかにWebサイト上若しくは電子メール又は書面により加入者へ通知します。

 

第9条(利用料金の決済)

本サービスの利用料金は、利用月毎に算定し翌月末日までに、加入者の選択にしたがい、クレジットカード決済、弊社の指定する銀行口座への現金 振込、又は加入者の銀行口座よりの振替と致します。

2. 加入者は、本サービスの利用申込みに際して、前項に定める決済方法を選択してその手続きを行うものとします。加入者が満20歳未満の場合、銀行自動振込書に法定代理人の同意を証する署名を必要とします。また、ファミリーカードを利用する場合カード会社より情報提供を受けることで証明されることもあります。

3. 加入者はにクレジットカードの紛失又は有効期限の到来、銀行口座の変更その他内容変更等が発生した場合には、カード発行会社又は銀行に対して損害発生防止、カード再発行その他本サービスの利用料金決済に支障のないよう必要な手続きを速やかに行うものとします。

4. 前項の手続きの遅れ又は放置による加入者の損害は加入者の責任となります。

第10条(禁止事項)

加入者は、本サービスを利用するに当たり、次の各号に該当する行為をしてはなりません;

@ 個人若しくは団体の誹謗・中傷に当たる行為

A 違法な物や情報の発表、奨励、配布等の行為

B 他人への脅迫、嫌がらせ、ストーカー行為

C ファックス、ボイスメール、電子メール若しくはその他の通信を妨害若しくは妨害を試みる行為

D 他の加入者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為

E 他の加入者のインボックス ナンバーやPIN(暗証番号)を不正に使用する行為

F 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為

G 公序良俗に反する行為又は人として不適切な行為

H 諸法令に違反する行為、犯罪行為又は犯罪となるおそれのある行為

 

第11条(本サービス提供の中止・中断)

弊社は、本サービス用設備の保守作業その他運用上やむを得ぬ事情により本サービスを中断又は中止することができるものとします。この場合弊社は加入者へ事前に通知することとしますが、緊急やむを得ぬ場合はこの限りではありません。

2. 弊社は、本サービスの中断又は中止による加入者又は第三者の損害については、その理由の如何を問わず責任を負わないものとします。

第12条(本契約の変更)

加入者は、本サービス利用に関する本契約の内容変更を希望する場合には、電子メールにより申し出るものとします。

2. 本契約内容の変更事項が、利用サービスの種類の変更とこれに伴う料金の変更に関する場合には、変更された本契約の効力は、変更申出日の属する月の翌月の初日から発効するものとします。

3. 本契約の内容の変更により加入者の被る損害がある場合も弊社は責任を負いません。

第13条(本契約の有効期限)

本契約は、次条並びに第15条、第16条の規定により解約の手続きがなされない限り有効に継続するものとします。

第14条(本契約の解約)

加入者が本契約を解約し脱退を希望する場合には、弊社のWebサイト上若しくは電子メールに従い申出るものとし、本契約の解約は、申出日が申出日の属する月の20日以前に解約申出があった場合、解約発行日は申出日の属する当月末、また21日以降による申出に対しましては、翌月末より発効するものとします。

2. 申出日の日時が問題となる場合は、営業日の午前9時より午後5時迄を当該日の営業時間とし、申出日が土・日曜・休祭日の場合は、直後の営業日の午前9時以降の申出となります。

3. 本契約解約後の未経過期間に対する支払済み利用料金が残る場合には、本条第1項の規定に従い、解約発効月以降の未利用料金を弊社の定める決済方法により返還するものとします。

4. 加入者が弊社に対する債務を負担する場合には、解約の発効と同時にその種類を問わず期限の利益を失い、直ちに支払わねばなりません。

第15条(加入者資格の中断又は取消し)

弊社は、本約款第5条に基づく本契約成立後であっても、加入者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、加入者の加入者資格を中断又は取り消し、本契約を解約することがあります;

@ 加入者がサービス利用料金の支払いを怠るおそれがあること

A 過去に不正使用などにより、加入者資格の取消し又は本サービスの利用を停止されていること

B 本約款第4条の加入者情報に虚偽の記載が発見されること

C 電子メールアドレスが登録されていないか、登録された電子メールアドレスにメールを送ることができないこと

D その他、加入者の加入者資格の継続が適当でないこと

2. 前項による加入者資格の中断又は取消しに際しては、加入者と事後連絡を取 り、加入者資格の継続が可能な諸条件を設定するよう努力し、加入者は、希望する条件(各種付加サービス等)を選択できます。

3. 前項の事由による加入者資格の中断又は取消しにより加入者に損害が発生しても加入者の負担となります。

第16条(本契約の相互解約)

弊社又は加入者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するに到ったときには、相手方に事前通知をすることなく本契約を解約することができます。この場合、弊社又は加入者は、有効に存在する債権・債務を直ちに精算するとともに、本契約解約の事由に責めを負う当事者が、相手方に発生する損害の賠償をしなければなりません。

@ 本約款の条項のいずれかに違反し、相手方からの書面による違反状態の修正要求を受けた後10日以内にこれを修正しないとき

A 差押、仮差押、仮処分、会社更生手続の開始その他これに類する法的手続が適用されるに到ったとき

B 財政状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき

C 本契約を継続できない重大な状況の変化があると認められるとき

第17条(著作権等)

弊社が提供する本サービスは弊社が日本国内で独自に開発した機能であり、本サービスに関連する著作権、商標権、商号権その他の知的所有権(以下「著作権等」 といいます)は弊社に帰属するものであり、加入者に対する本契約による本サービスの利用許諾は正当な権利に基づくものであることを保証します。

2. 本契約は、加入者に本サービスの利用権のみを与えるものであり、著作権等を売るものではありません。従って、加入者は、本サービス上に提供された文章、図画、ソフトウエアプログラム等法的保護の対象となる著作物を、弊社その他の著作権者等の承諾を得ないで公表、転載、複製、転用、変更、翻訳、改造等を行うことは禁じられています。

3. 前項の禁止行為から発生する著作権者の権利侵害に対しては弊社は一切の責任を負いません。

第18条(補償の限界)

本サービスの利用に関する弊社の加入者への損害の補償は、前条第1項の保証に基づくものに限定され、それ以上の補償は一切ないものとします。またこの補償も、加入者の損害が、弊社の事前承諾なしに本サービスの仕組みの全部又は一部に改変又は修正等の加工を加えることに起因する場合には無効となります。

2. 前項前段の規定により弊社が行う場合の補償金額は、加入者が過去2年間に弊社に支払った本サービスに対する使用料の合計額を限度とします。

3. 弊社は、加入者が本サービスを利用する目的のすべてを満足させるものであるかについての保証は、明示的には勿論、暗示的にも致しません。

4. 加入者が本サービスを利用することにより加入者又は第三者の被るかもしれない直接又は間接的な損害に対して、弊社は一切の責任を負いません。

5. 弊社は、加入者が本サービスを通じて得られる情報の正確性又は有用性については一切の責任を負わないものとします。

 

第19条(損害賠償)

弊社と加入者は、本サービスの提供とその利用関係において故意又は過失により相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。

第20条(地位の譲渡禁止)

加入者は、本サービスの利用者としての地位並びに弊社に対する権利・義務を弊社の事前の承諾なしに第三者に譲渡し又は担保に供することはできません。

第21条(機密保持)

弊社と加入者は、本約款第7条第3項に定める場合を除き、本契約の履行に当たり知り得た相手方の業務上又は業務外の機密事項や情報を、相手方の事前承諾なくして、第三者に漏らさないものとします。

第22条(協議事項その他)

本サービスに関連してなされる加入者又は第三者からの問い合わせに対しては、弊社並びに指定する代理店が誠実に対応いたします。

2. 本約款に定めのない事項や本契約に関する疑義が発生する場合には、加入者と十分に話合い、友好的な解決に向けて努力するものとします。

第23条(合意管轄)

前条の第2項によっても解決できず紛争に発展する場合の裁判管轄は、東京地方裁判所の第一審を専属管轄とします。

本契約は、平成1251日移行に締結される本サービス利用に関する契約に適用され ます。

以   上